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介護職員等の処遇改善
介護職員等特定処遇改善加算に係る情報公開(見える化要件)について
介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。2019年10月の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、下記の要件を満たしている必要があります。
A.介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していること
B.介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取り組みを行っていること
C.介護処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
上記Cの「見える化」要件とは、①2020年度からの算定要件で、②介護サービス情報公開制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公開していることです。
上記の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組みにつきまして、以下のとおり公表します。